食物アレルギーの人にとって、とても重要な食品表示。
時には命に関わるような重篤な症状を引き起こす食物アレルギーでは、食べられるか、そうでないかの判断をするために必要不可欠な情報です。

小さいから表記なし?

 食物アレルギーの人にとって、とても重要な食品表示。
時には命に関わるような重篤な症状を引き起こす食物アレルギーでは、食べられるか、そうでないかの判断をするために必要不可欠な情報です。

 2015年には、「食品衛生法」「JIS法」「健康増進法」の食品表示に関わる取り決めを統合した「食品表示法」が施行されました。
2020年3月末までは、その制度の移行措置期間になっていて、新しい表示制度と旧表示制度が混在していたため購入する際も注意が必要でした。旧表示制度では「容器包装の面積が30c㎡以下の場合、表示を省略することができる」となっており、表示義務がなかったため、次のような事例も起こっています。

卵のアレルギーがある5歳の男の子

 祖母の家へ預けられた時、おやつをいただきました。
個包装になっているスナック菓子を食べ、30分ほどすると唇が腫れているのに気が付きました。
祖母も卵アレルギーのことは把握していましたが、個包装に表記がなかったため、食べても大丈夫だと判断し、与えてしまったのです。

 現在の新しい制度では、省略不可となっているので容器包装の面積が30c㎡以下でも表示を省くことはできません。
しかし、店内での調理、製造販売される食品や対面販売の場合には表示義務はないため、食品表示がないというケースもあります。
販売者側のサービスの一環として食物アレルギーの表示している店舗もありますが、そうでない場合は販売者に確認をする必要があります。
それでも対応に疑問を感じたり、不安を払拭できない場合や、購入を控える方が安全です。

 自ら購入する際の表示確認以外にも、気をつけるパターンがあります。
お土産やお裾分けで、個包装の食品をいただいた経験があると思いますが、
それらのほとんどは、ラッピングや箱に表記されていることが多いため、自ら確認することが難しい場合は、持ち帰って食べないという選択もあります。

 また、「特定原材料」に区分される食品は、表示の義務があり必ず表示をしなければなりませんが、「特定原材料に準ずるもの」に関しては、表示推奨(任意標準)となっているため、表示されないこともあるのです。
例えば、特定原材料に準ずるものに指定されている「くるみ」の場合、和菓子をはじめパンやドレッシング、ソースなど様々な食品に使用されていますが、任意表示のため、表示されていないこともあります。
知らずに食べて、症状を誘発してしまうことがないように、わからない場合や、不安を感じた時には必ず製造元や販売元に確認することを意識しておきましょう。

管理栄養士「渡邊こずえ」

食物アレルギーっ子ママで、管理栄養士。
管理栄養士の免許取得後、食品会社・病院・エステティシャンや飲食店など様々な仕事を経験。
現在は、3人の子育てをしながら自身の体験や失敗をもとにイラストやコラムを書いていただいています。
質問などありましたら「お問い合せ」にお気軽にメールをお願いいたします。